働き方改革!何が変わった?※第2弾!!
今、政府が方針として打ち出している
★働き方改革★
もうすでに2019年4月1日より働き方改革関連法が施行されている。
大企業は今年から、中小企業は来年からである。
しかし、みなさんは具体的にどのような取り組みを行っていて、
労働に関する法律はどのように変わっていく予定なのかご存じだろうか?
私は知っている部分もいくつかあったが、
今回の調べにおいて、
新しい気づきや学びを得られた部分も多かった。
なので、
「知識ゼロからの働き方改革で変わる労働法入門」
(萩谷雅和 菅原修 著)
を参考に、
変わっていく労働法についてまとめたものを紹介していきたい。
今回は第2弾!!
✨フレックスタイム制について✨
✨2つの裁量労働制について✨
を解説していきたい。
❸フレックスタイム制の変化について
★フレックスタイム制★とは、
一定期間で総労働時間を定め、
その範囲内で従業員が自由に時間帯を決めて働ける制度である。
【今までは】
清算期間の上限は1ヶ月と定められていた。
例えば1月であれば31日間あるので、
◆40÷7×31=177.1時間
清算期間を通じた実労働時間がこれを超えると割増賃金が発生していた。
不足した場合は不足分を控除するか、
法定労働時間総枠内で
不足分を翌月に持ち越す。
【これからは】
清算期間の上限が3ヶ月に拡大される。
月をまたいで労働時間を調整できるため、
従業員は予定を組みやすくなるようだ。
ただしこれには労使協定の届け出が義務付けられ、
違反した場合には30万円以下の罰金が科せられるとのこと。
※また割増賃金は各月ごとに
週の平均労働時間を算出し、
週50時間を超えると割増賃金が発生するとのことだった。
※こちらについては2019年4月1日よりすでに施行されている。
【変形時間労働制との違いは】
従業員が自ら調整するのがフレックスタイム制。
企業が労働時間を決めるのが変形労働時間制である。
これは
◆労基に届け出る。
◆変形期間を決め、1ヶ月以内の起算日を決める。
◆労働時間を決める。
◆勤務シフト表を作り、
起算日の前までに従業員に通知する。
の流れを満たせば実施可能。
仕事に繁閑の波が大きく、
「1日8時間、週40時間が守りにくい企業」
にオススメ。
また、
◆経理部のみ、パートタイマーのみ
など、部署や勤務形態ごとに利用することもできるようだ。
ただ、運用に何かしらミスがあると
認定が取り消され、
多額の残業代が発生することになるので注意が必要である。
❹2つの裁量労働制について
★裁量労働制★とは、
従業員に時間管理を委ねる制度。
法改正ではこの制度の対象業務の拡大を目指したが、
根拠となるデータの不備が見つかったため、
法案から削除され、検討中となっている。
下記、2つの裁量労働制がある。
◆「専門業務型裁量労働制」
性質上、進行や時間配分を従業員に委ねる必要があるとされるため、
実労働時間に関わらず、
あらかじめ定めた時間を労働時間とみなす。
下記の職種が対象。
◾️新商品・新技術の開発。
情報処理システムの分析または設計
◾️新聞・出版事業の記事の取材や編集、または放送番組制作の取材や編集
◾️衣服や室内装飾、工業製品や広告などの新たなデザイン考案
◾️放送番組、映画などの制作の事業におけるプロデューサーまたはディレクター
◾️コピーライター
◾️システムコンサルタント
◾️インテリアコーディネーター
◾️ゲーム用ソフトウェアの創作業務
◾️証券アナリスト
◾️金融商品の開発
◾️大学における教授研究の業務
◾️公認会計士、弁護士、建築士、不動産鑑定士、弁理士、税理士、中小企業診断士
また、休憩時間や休日・深夜の割増賃金は
一般の従業員と同じようだ。
★ここで注意しなければいけないのは★
上司などが仕事の進行に具体的な指示を出していると、
従業員本人に裁量があるとは認められず、
この対象にはならないということ。
導入には下記流れで、労基署への届け出が必要。
【流れ】
労使協定を結び、労働基準監督署に届け出る。
→対象業務、みなし時間などを決める。
→「対象業務を行う手段や時間配分などの具体的な指示はしない」
という旨を協定に盛り込む。
→実施へ
◆「企画業務型裁量労働制」
「時間の管理を従業員に委ねる」
という点では同じだが、
◆事業の運営に関する事項についての企画
◆立案、調査及び分析の業務
が対象となる。
下記、具体例である。
◾️経営企画の担当部署が経営計画を策定
◾️新たな社内組織の編成
◾️新たな人事制度の策定
◾️社員の教育、研修計画の策定
◾️財務計画の策定
◾️広報の企画、立案
◾️全体的な営業計画の策定
◾️全社的な生産計画の策定
現在見直しが検討されているのは、
現行の業務に加え、法人顧客などに対する
「ソリューション営業」と
全社レベルでの「品質管理サイクル」(PDCA)
という2職種の追加である。
【実施までの流れ】
こちらを実施する場合は、
当該部署に労使双方の代表からなる
労使委員会を設置する必要がある。
その後、労使委員会で委員の5分の4以上の賛成を得る。
→決議を労働基準監督署に届け出る。
→対象者の同意を得る。
→実施へ
以上が働き方改革で変わる点の共有である。
経営者にとって非常に参考になるし、従業員にとっても知っておいて損はない知識なので、
ぜひ本を読んでみてほしい。