働き方改革!何が変わる?※第3弾!!
今、政府が方針として打ち出している
★働き方改革★
もうすでに2019年4月1日より働き方改革関連法が施行されている。
大企業は今年から、中小企業は来年からである。
しかし、みなさんは具体的にどのような取り組みを行っていて、
労働に関する法律はどのように変わっていく予定なのかご存じだろうか?
私は知っている部分もいくつかあったが、
今回の調べにおいて、
新しい気づきや学びを得られた部分も多かった。なので、
「知識ゼロからの働き方改革で変わる労働法入門」(萩谷雅和 菅原修 著)
を参考に、変わっていく労働法についてまとめたものを紹介していきたい。
今回は第3弾!!
休暇・休日制度についててである。
❹従業員の休暇、休日制度について
◆年次有給休暇について
有給休暇とは、
労働者の疲労回復や健康維持のために、
労働基準法で定められている法的休暇制度。
一般に雇い入れ日から6ヶ月勤務し、
8割以上出勤した社員には
最低10日を付与しなければならない。
以降一年経過ごとに
勤続年数や労働時間に応じた
日数が付与される。
【今までは】
有給休暇の付与は義務であったが、
消化については従業員の判断に任せられていた。
このため、多忙やほかの社員への配慮によって、
取得率は5割程度にとどまっていた。
【これからは】
10日以上の有給休暇が付与される人には、
毎年5日間の消化が義務となる。
違反すれば
「30万円以下の罰金」
になるという。
また、勝手に休ませることは出来ず、
従業員の意思尊重が企業の努力義務となる。
また事業所全体で一斉に付与する場合や、
部・署や班などのグループごとに交代で付与する場合は、労使協定に付与日をしていしておかなければならない。
◆休業手当について
会社の都合で従業員を休ませる場合、
会社は休業手当を支払わなければいけない。
具体的には、
◆生産調整材料不足や、
◆機械の故障などによる休業
など。
賃金は平均賃金の60%以上と定められている。
平均賃金
=「平均賃金算定が必要な事由の発生した日以前の3ヶ月間の賃金の総額」
をその期間の総日数で割った額
平均賃金には、休業手当だけでなく、
◆年次有給休暇の賃金
◆労災の休業補償
の算定にも用いられる。
◆最低でも1週間に1日の休日付与
1週間に1日以上、
もしくは4週間に4日以上与えなければならない。
また日付をまたいで法定休日に及ぶと休日手当が発生する。
◆法定休暇は申請に応じて与える。
休暇:もともと労働義務のあたる日に
「労働者の求めによって義務が免除された日」
従業員から請求されたら
必ず与えなければならない。
【法定休暇】
◆産前産後休暇
◆育児休業
◆介護休業
◆生理休暇
年次有給休暇以外は、給料が支払われるかは会社側が選ぶことができる。
【特別休暇】
会社によりさまざま。従業員からの申し出を会社が承認すれば取得できる。
◆慶弔休暇
◆病気休暇
◆結婚休暇
◆裁判員休暇
◆アニバーサリー休暇
◆休職について
雇用関係を続けたまま、一定期間の労働義務を免除する制度。
【休職が起こりうるパターン】
◆私傷病休職…業務外の私的な理由による病気やケガが原因
◆事故欠勤休職…失踪など、病気やケガ以外のなんらかの都合
◆起訴休職…刑事事件で起訴された場合
◆懲戒休職…不正行為などを行った従業員へ
◆専従休職…労働組合の活動に従事している期間
◆出向休職…他社に出向中の従業員を便宜上休職扱いにする。
◆自己都合休職…海外留学や公務など
法律で定められているわけではないため、会社が自由にルールを決めることができる。
休職期間はほかの従業員への影響を考え、1〜6ヶ月というのが一般的。
ほとんどの会社は無給だが、社会保険料は発生する。
【会社が決めておくべきこと】
◆どんなときに休職を適用するか
◆休職期間や回数
◆休職中の賃金
◆勤続年数に通算するか否か
◆社会保険料や税金について
◆休職中の連絡義務について
◆復職を判断する条件
◆休職中や休職後の退職について
以上が休みについての変更点や、知っておくべきことなどをまとめたものである。